okada social work office
介護保険を使うために必要となるケアプランの作成等をおこないます。
介護を必要とされる方が自宅で適切に介護サービス等を利用し、自律(自立)して暮らしていくことができるようにケアマネジャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、本人や家族の希望等に沿ってケアプラン(居宅サービス計画)を作成します。
また、ケアプランに位置づけた介護サービス等を提供する事業所等との連絡調整などを行います。
制度上「自宅(居宅)」とされる住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の利用者(入居者)も利用することができます。
①対象者
要介護(要支援や事業対象)の認定を受けた方
②サービス内容
⑴ケアプラン(居宅サービス計画)の作成
ケアマネジャー(介護支援専門員)が、心身の状況や生活環境、本人や家族の希望等に沿って、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成します。
⑵サービスの連絡調整
ケアプランに位置づけた介護サービス等を提供する事業所や施設などとの連絡調整を行います。
⑶申請代行
本人や家族の代わりに、要介護認定の申請手続きや更新認定の申請手続き等を行います。
③利用料
・利用料負担はありません。
(全額介護保険から支払われます)
※松阪市介護保険課のページ
https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/25/
認知症や知的障害や精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々が利用することができる制度です。
成年後見人は家庭裁判所での審判により選任され、ご本人の財産管理や身上監護をおこないます。
①不動産や預貯金などの財産を管理
②身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入居(入所)に関する契約行為
③遺産相続が発生した際にの遺産分割協議
このように、判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
制度のご利用についてはご相談下さい。
※成年後見制度パンフレット(法務省)
http://www.moj.go.jp/content/001130908.pdf