okada social work office
認知症や知的障害や精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々が利用することができる制度です。
成年後見人は家庭裁判所での審判により選任され、ご本人の財産管理や身上監護をおこないます。
①不動産や預貯金などの財産を管理
②身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入居(入所)に関する契約行為
③遺産相続が発生した際にの遺産分割協議
このように、判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
制度のご利用についてはご相談下さい。
※成年後見制度パンフレット(法務省)
http://www.moj.go.jp/content/001130908.pdf